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川崎勤労者山岳会会規約

第一章 総則

第一条

この会は川崎勤労者山岳会(以下、川崎労山と記す)と称し、神奈川県勤労者山岳会連盟を通して、日本勤労者山岳会連盟に団体加盟し、事務所を川崎市中原区小杉御殿町1-973-205に置く。

第二条

川崎労山は、職場、地域、学校、その他の登山愛好者の個人加盟を原則とする。

 

第二章 会員

第三条

川崎労山の規約、呼びかけを認め、定められた入会費を納め、所定の手続きを取れば、誰でも会員になることができる。

第四条

会員は、川崎労山の全ての活動に自由に参加することができる。但し、理由なく3ヶ月以上の会費を納入しない場合は会員の資格を失うことがある。

第五条

継続的に川崎労山への参加が困難な会員には、運営委員会の承認により休会することができる。休会中の会員の会費は免除されるが連盟費は負担するものとする。なお、休会中の会員は総会における議決権を有さない。

第六条

川崎労山の創立と発展に寄与した会員については名誉会員の制度を設ける。名誉会員についての規定は以下による。

  1. 総会、又は運営委員会の承認により名誉会員の登録、又は抹消を行う。

  2. 名誉会員は非会員であっても川崎労山の諸行事に参加することができる。

第三章 目的と事業

第七条

川崎労山は次の事を目的とする。
「呼びかけ」の立場で登山、ハイキングを広く一般勤労者のものとし、会員相互の交流をはかり、健全な登山思想、スポーツ感、技術の普及と向上発展をはかる。

第八条

この会は、前条の目的を遂行するために会員自身の運営による、次の活動を行う。

  1. 定例山行及び登山理論(気象・医学・動植物・地質物理、写真・講座などを含む)と全般的な技術指導。

  2. 遭難防止と救助活動

  3. 登山についての座談会、映画会、共同研究会、写真展、講座、登山学校の開校など。

  4. 職場、地域の活動を盛んにし、山や自然に親しむ機会を増やすための諸活動(登山、ハイキング、スポーツ用品店等の紹介や案内)を行う。

  5. 会ニュース、パンフレット、機関紙(誌)等の発行と出版物の宣伝と販売。

  6. 連盟をはじめ、関係諸団体との友好を深める。

 

第四章 機関と役員

第九条

この会に次の機関を置く。

  1. 総会
    総会はこの会の最高議決機関で、毎年1回、原則として六月に会長が招集する。なお、運営委員会が必要と認めた場合、及び全会員の3分の1以上の要請があった場合は開催しなければならない。総会は会員総数の過半数(但し、委任状を含む)をもって成立とする。総会の決定は出席者の過半数をもって行う。

  2. 運営委員会
    総会に次ぐ決議機関であり、また執行機関で、会計監査を除く役員で構成され、毎月1回以上会長が招集し、総会の決議に基づいて会務を決議執行する。また、運営委員の3分の1以上の要請がある時は、運営委員会を開催しなければならない。

第十条

この会の役員は次の通りとする。
会長 1名、副会長 数名、事務局長 1名、運営委員 10名程度、会計監査 2名で、役員は、総会で選出され、任期は次の定期総会までとし、再選もできる。役員の補充は運営委員会で行い、任期は前任者の残りの任期とする。

 

第五章 財政

第十一条

この会の財政は、入会金、会費、及び各種事業収入、寄付金その他の収入で賄う。

第十二条

この会の会計年度は6月1日から翌年の5月末までで会計監査は定期総会の都度行い、総会の承認を必要とする。

第十三条

会費は一人月額1,500円とする。但し、休会会員は会費を免除し連盟費のみの負担とする。

 

第六章 附則

第十四条

運営委員会は、規定に定めない事項については、規約の精神に基づいて処理することが出来る。

第十五条

この会の秩序を保持するため「山行規定」を別に定める。

第十六条

この規約は1966年10月2日から実施する。

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