top of page

山行規定

第一条

この会のあらゆる山行の実施にあたって、リーダー・担当者は必ず計画書を作成し、会に提出しなければならない。また、山行終了後は報告をすること。

第二条

山行計画書は原則として出発前日までに本人から会に提出しなければならない。

第三条

無届の個人山行はこれを認めない。無届山行を行った場合は、運営委員会から勧告され再度に渡れば除名処分となる。

第四条

運営委員会の判断により山行計画を中止させることが出来る。

第五条

運営委員会で会山行と定めた山行日程の該当日(総会、クリーンハイク、搬出訓練)の個人山行は認めない。但し、運営委員会で認めた場合はこの限りでない。

​第六条

本規定に定めのない運営に必要な細則は別に決めることにする。

bottom of page