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救助・捜索規定

第一条

会の救助、捜索は川崎労山事故発生時の救助、捜索活動体系に従って行う。

第二条

下山連絡が無い場合、本人や家族からの要請が無くても運営委員会の判断で救助体制に入ることがある。この場合において、事故救助に必要な経費は原則として当事者またはその家族の負担とする。

第三条

本人や家族からの要請のあった事故救助に必要な経費は原則として当事者またはその家族の負担とする。

​第四条

この規定は1999年7月4日より実施する。

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