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自家用車使用規定

第一条 目的
本規定は自家用車を使用する山行において、事故防止に努めると共に事故発生の際、その処置をスムーズに進めることを目的とする。

第二条 対象
会山行、個人山行に関わらず、本規定を適用する。

第三条 使用車両
使用する車両は次の項目を満たしていなければならない。

  1. 車両は法定による点検を正しく行い、日常の管理を十分に行う他、山行に使用する際は点検整備を十分に行うこと。

  2. 車両は次の条件にて任意保険に加入すること。
    対人補償額・・・・・無制限
    対物補償額・・・・・300万円以上

  3. 気象、地形、その他のトラブルに対処できる付属装備を搭載すること。(スペアタイヤ、タイヤチェーン、ブースター、ロープ、修理工具等)

第四条 運転
車両の運転に際しては、次の項目を厳守すること。

  1. 道路交通法を守り、安全運転・防御運転に留意すること。

  2. 疲労等により安全運転が遂行できない場合は、直ちに運転を中止し休憩を取ること。

  3. 継続して2時間以上運転しないこと。

  4. 単独行の場合を除き、運転交代要員を可能な限り確保すること。

  5. 同乗者の内1名は助手役をすること。

  6. 任意保険による年齢制限に該当する者の運転は認めない。

第五条 使用車両に関する費用
使用車両にかかる費用は、原則として次の各項により算出すること。

  1. 燃料費、有料道路料、駐車料は、全乗車人員で負担する。

  2. 車両使用料として、走行距離1km当たり10円、所有者を除く同乗者で負担する。但し、当事者の話し合いで決める場合はその限りでない。

  3. 使用車両が複数の場合は、全員で負担する。

第六条 車両事故発生時の処置
車両事故が発生した場合の費用は、同乗者全員の負担を原則とするが、その扱いは次項によるものとする。

  1. 駐車違反については、同乗者全員の負担とし、それ以外の違反については運転者の負担とする。

  2. 車両の事故修理費は、その原因が山行にある場合は、同乗者全員の負担とする。原因不明の時は、所有者に50%以上の責任があるものとみなし、残額を所有者以外の同乗者で負担する。

  3. 事故時の費用については、保険で処理することを優先させるが、その範囲外については事故時の運転者に責任があるものと判断し処理すること。

  4. 処理にあたっては、事故にわだかまりが残らないように十分に話し合った上で処理すること。

第七条 規定外の処置
本規定にない事項及び規定に処置が不可能な場合は、運営委員会と当事者により検討委員会を開催して処置するものとする。

第八条

本規定の改廃は総会で決める。

第九条

本規定は2010年7月4日より実施する。

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